液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第26条
経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第4条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当するに至つたとき。 二第8条の規定に違反して第3条第2項第2号から第5号までの事項を変更したとき。 三第11条、第13条第1項、第19条第1項若しくは第3項又は第27条の規定に違反したとき。 四第13条第2項、第14条第2項、第16条第3項、第16条の2第2項又は第22条の規定による命令に違反したとき。 五第37条の3第1項の規定に違反して貯蔵施設(第16条第1項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。 六高圧ガス保安法第39条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。 七不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
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