液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第64条

(登録の取消し等)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第64条 (登録の取消し等)

経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57条第1項、第58条若しくは第58条の2第1項若しくは第81条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに前条第2項において準用する第58条の2第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前条第2項において準用する第59条又は第60条の規定による請求に応じなかつたとき。 五不正の手段により第47条第1項の登録を受けたとき。 六経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 七経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 八経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第83条第5項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 九次項の規定による費用の負担をしないとき。

2 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。

3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。

4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。