入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令 第3条
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十二年政令第二十七号)
第3条
登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第4号又は第5号の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次ページへ →