印紙税法施行令 第27条の2
(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)
印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)
第27条の2 (保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)
法別表第一第10号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。 一人が外国への旅行又は国内の旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間における保険業法(平成七年法律第105号)第3条第5項第1号又は第2号に掲げる保険に係る保険契約 二人が航空機に搭乗している間における保険業法第3条第5項第1号又は第2号に掲げる保険に係る保険契約 三既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該既契約を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に法別表第一第10号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。) 四共済に係る契約
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)印紙税法施行令の全文・目次ページへ →