印紙税法施行令 第25条
(出資証券が非課税となる法人の範囲)
印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)
第25条 (出資証券が非課税となる法人の範囲)
法別表第一第4号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一協業組合、商工組合及び商工組合連合会 二漁業共済組合及び漁業共済組合連合会 三商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 四消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 五信用金庫及び信用金庫連合会 六森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会 七水産業協同組合 八生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会 九中小企業等協同組合 十農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 十一農林中央金庫 十二輸出組合及び輸入組合 十三労働金庫及び労働金庫連合会 十四労働者協同組合及び労働者協同組合連合会
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