登録免許税法施行令 第一条

(用語の定義)

昭和四十二年政令第百四十六号

この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

第1条

(用語の定義)

登録免許税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百四十六号)

第1条 (用語の定義)

この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第2条、第5条第2号又は第8条第1項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

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