登録免許税法施行令 第一条
(用語の定義)
昭和四十二年政令第百四十六号
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
(用語の定義)
登録免許税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百四十六号)
第1条 (用語の定義)
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第2条、第5条第2号又は第8条第1項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。