登録免許税法施行令 第三条

(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号

法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 一 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記 二 土地区画整理法第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第三条第一項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記 三 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第二項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

第3条

(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

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第3条 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 一 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第104条第10項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記 二 土地区画整理法第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第3条第1項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記 三 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第104条第11項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第21条第2項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

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