登録免許税法施行令 第二条
(職権登記等の非課税)
昭和四十二年政令第百四十六号
法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
(職権登記等の非課税)
登録免許税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百四十六号)
第2条 (職権登記等の非課税)
法第5条第2号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第1号から第32号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。