登録免許税法施行令 第十七条

(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号

法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

第17条

(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

登録免許税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百四十六号)

第17条 (容器検査所の登録で課税するものの範囲)

法別表第一第102号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第49条第1項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号)第18条第2項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第18条第2項第5号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

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