登録免許税法施行令 第十五条の二
(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
昭和四十二年政令第百四十六号
法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
2 法別表第一第八十六号(二)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係る同法第十九条第一項(変更登録)の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
3 法別表第一第八十六号(三)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係る同法第十九条第一項の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。