通関業法施行令 第一条

(営業所の新設の許可の申請手続)

昭和四十二年政令第二百三十七号

通関業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2 前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

第1条

(営業所の新設の許可の申請手続)

通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)

第1条 (営業所の新設の許可の申請手続)

通関業法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2 前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

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