通関業法施行令 第七条
(通知を要する検査の範囲)
昭和四十二年政令第二百三十七号
法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。 一 関税法第七十五条において準用する同法第六十七条の検査 二 関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の検査 三 関税法第六十二条の三第二項の検査
(通知を要する検査の範囲)
通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)
第7条 (通知を要する検査の範囲)
法第16条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。 一 関税法第75条において準用する同法第67条の検査 二 関税法第43条の4第1項(同法第61条の4及び第62条の15において準用する場合を含む。)の検査 三 関税法第62条の3第2項の検査