通関業法施行令 第三条

(通関業の許可を承継することの承認の手続)

昭和四十二年政令第二百三十七号

法第十一条の二第二項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 被相続人である通関業者の氏名及び住所 二 相続があつた年月日 三 その他参考となるべき事項

2 法第十一条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所 三 合併若しくは分割又は第一号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日 四 その他参考となるべき事項

3 前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。

第3条

(通関業の許可を承継することの承認の手続)

通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)

第3条 (通関業の許可を承継することの承認の手続)

法第11条の2第2項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 被相続人である通関業者の氏名及び住所 二 相続があつた年月日 三 その他参考となるべき事項

2 法第11条の2第4項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所 三 合併若しくは分割又は第1号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日 四 その他参考となるべき事項

3 前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。

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