通関業法施行令 第二条

(営業所の届出の手続)

昭和四十二年政令第二百三十七号

法第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2 前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

第2条

(営業所の届出の手続)

通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)

第2条 (営業所の届出の手続)

法第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2 前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

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