通関業法施行令 第六条

(通関士の審査を要する通関書類等)

昭和四十二年政令第二百三十七号

法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第二条第一号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書 二 法第二条第一号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書 三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項に規定する特例申告書 四 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項に規定する更正請求書

第6条

(通関士の審査を要する通関書類等)

通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)

第6条 (通関士の審査を要する通関書類等)

法第14条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第2条第1号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書 二 法第2条第1号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書 三 関税法(昭和二十九年法律第61号)第7条の2第1項に規定する特例申告書 四 関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第4条の16第1項に規定する修正申告書及び同令第4条の17第1項に規定する更正請求書

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