通関業法施行令 第十一条
(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)
昭和四十二年政令第二百三十七号
法第二十四条第一号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
2 法第二十四条第二号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)
通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)
第11条 (試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)
法第24条第1号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
2 法第24条第2号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。