通関業法施行令 第十三条
(通関士の確認に係る届出事項)
昭和四十二年政令第二百三十七号
法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。
2 法第三十一条第一項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第二項第一号及び第二号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(通関士の確認に係る届出事項)
通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)
第13条 (通関士の確認に係る届出事項)
法第31条第1項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。
2 法第31条第1項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第2項第1号及び第2号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。