通関業法施行令 第十二条

(受験手数料の額)

昭和四十二年政令第二百三十七号

法第二十六条第一項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、二千九百円とする。

第12条

(受験手数料の額)

通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)

第12条 (受験手数料の額)

法第26条第1項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第54号)第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、二千九百円とする。

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