通関業法施行令 第十条
(定期報告書)
昭和四十二年政令第二百三十七号
法第二十二条第三項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。 一 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額 二 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎) 三 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細 四 その他参考となるべき事項
2 法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。