通関業法施行令 第四条

(許可の消滅に関する届出義務者)

昭和四十二年政令第二百三十七号

法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 一 通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員 二 通関業者が死亡した場合相続人 三 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人 四 通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者 五 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

第4条

(許可の消滅に関する届出義務者)

通関業法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百三十七号)

第4条 (許可の消滅に関する届出義務者)

法第12条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 一 通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員 二 通関業者が死亡した場合相続人 三 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人 四 通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者 五 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)通関業法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(許可の消滅に関する届出義務者) | 通関業法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ