地方公務員災害補償法施行規則 第一条
(定義)
昭和四十二年自治省令第二十七号
この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。
(定義)
地方公務員災害補償法施行規則の全文・目次(昭和四十二年自治省令第二十七号)
第1条 (定義)
この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号。以下「法」という。)第1条、第2条第1項、第2項若しくは第9項、第3条第1項、第8条、第24条第2項又は第47条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。