地方公務員災害補償法施行規則 第三条の二
(平均給与額の最低限度額及び最高限度額)
昭和四十二年自治省令第二十七号
法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(平均給与額の最低限度額及び最高限度額)
地方公務員災害補償法施行規則の全文・目次(昭和四十二年自治省令第二十七号)
第3条の2 (平均給与額の最低限度額及び最高限度額)
法第2条第11項及び第13項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第4条の4第1項及び第4条の3第1項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。