地方公務員災害補償法施行規則 第二十六条
(療養の方法)
昭和四十二年自治省令第二十七号
療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(療養の方法)
地方公務員災害補償法施行規則の全文・目次(昭和四十二年自治省令第二十七号)
第26条 (療養の方法)
療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。