地方公務員災害補償法施行規則 第二十六条の三

(休業補償又は予後補償を行わない場合)

昭和四十二年自治省令第二十七号

法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

第26条の3

(休業補償又は予後補償を行わない場合)

地方公務員災害補償法施行規則の全文・目次(昭和四十二年自治省令第二十七号)

第26条の3 (休業補償又は予後補償を行わない場合)

法第28条ただし書及び令第6条第3項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 二 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

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