地方公務員災害補償法施行規則 第二条
(法第二条第五項の総務省令で定める手当)
昭和四十二年自治省令第二十七号
法第二条第五項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 一 寒冷地手当 二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当(臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。)
2 前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間にその手当の支給を受けたときに限り、法第二条第五項の給与に加えるものとする。
3 前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、災害発生の日の属する月の前月の末日以前における最も近い寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。