地方公務員災害補償法施行規則 第二条の二
(法第二条第五項の総務省令で定める給与)
昭和四十二年自治省令第二十七号
法第二条第五項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第四十八条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に従つて支給される報酬等(退職手当を除く。)又は同法第五十一条若しくは第五十七条に規定する基準に従つて支給される給与(退職手当を除く。)とする。ただし、臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。
2 前条第二項及び第三項の規定は、第二条第一項に規定する寒冷地手当に相当する手当が支給される場合において準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」と読み替えるものとする。