地方公務員災害補償法施行規則 第五条

(業務規程)

昭和四十二年自治省令第二十七号

法第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 基金の業務を執行する権限の委任に関する事項 二 医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項 三 補償の請求、決定及び支払に関する事項 四 福祉事業の実施に関する事項 五 審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項

第5条

(業務規程)

地方公務員災害補償法施行規則の全文・目次(昭和四十二年自治省令第二十七号)

第5条 (業務規程)

法第12条第1項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 基金の業務を執行する権限の委任に関する事項 二 医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項 三 補償の請求、決定及び支払に関する事項 四 福祉事業の実施に関する事項 五 審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項

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