地方公務員災害補償法施行規則 第六条

(経理の原則)

昭和四十二年自治省令第二十七号

基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

第6条

(経理の原則)

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第6条 (経理の原則)

基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

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