地方公務員災害補償法施行規則 第十四条

(予算の内容)

昭和四十二年自治省令第二十七号

予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 法第十九条の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 二 重要な資産の取得又は処分に関する事項 三 人件費及び事務費の最高限度額 四 前各号に掲げるもののほか予算の実施に関し必要な事項

第14条

(予算の内容)

地方公務員災害補償法施行規則の全文・目次(昭和四十二年自治省令第二十七号)

第14条 (予算の内容)

予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 法第19条の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 二 重要な資産の取得又は処分に関する事項 三 人件費及び事務費の最高限度額 四 前各号に掲げるもののほか予算の実施に関し必要な事項

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