地方公務員災害補償法施行規則 第四条
(行方不明補償算定の基礎となる計算)
昭和四十二年自治省令第二十七号
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。以下「令」という。)第八条第一項の平均給与額を算定する場合において第二条及び第三条の規定の適用については、第二条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあり、同条第三項及び第三条第一項及び第四項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、第三条第一項第三号及び同条第二項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。