建設業附属寄宿舎規程 第七条の二

昭和四十二年労働省令第二十七号

使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく場合については、これを一定の場所において露出しないようにしなければならない。

第7条の2

建設業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十七号)

第7条の2

使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく場合については、これを一定の場所において露出しないようにしなければならない。

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