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建設業附属寄宿舎規程

昭和四十二年労働省令第二十七号

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建設業附属寄宿舎規程の法令ページ

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  • 法令名: 建設業附属寄宿舎規程
  • 法令番号: 昭和四十二年労働省令第二十七号
  • 公布日: 1967-09-29
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用の範囲)
  • 第二条 (寄宿舎規則の届出)
  • 第二条の二 (寄宿舎規則の明示)
  • 第三条 (事業主等の明示)
  • 第三条の二 (寄宿舎管理者の職務)
  • 第四条 (寄宿舎生活の秩序)
  • 第五条 (私生活の自由の尊重)
  • 第五条の二 (寄宿舎の設置等の届出)
  • 第六条 (設置場所)
  • 第七条 (敷地の衛生)
  • 第七条の二
  • 第八条 (避難階段等)
  • 第九条
  • 第十条 (出入口)
  • 第十一条 (警報設備)
  • 第十二条 (消火設備)
  • 第十二条の二 (避難等の訓練)
  • 第十二条の三 (掃除用具)
  • 第十三条 (階段の構造)
  • 第十四条 (廊下の幅)
  • 第十五条 (常夜灯)
  • 第十六条 (寝室)
  • 第十七条 (食堂及び炊事場)
  • 第十八条 (飲用水等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二