建設業附属寄宿舎規程 第三条

(事業主等の明示)

昭和四十二年労働省令第二十七号

使用者は、寄宿舎規則において事業主及び寄宿舎の管理について権限を有する者を明らかにし、かつ、寄宿舎の出入口等見やすい箇所にこれらの者の氏名又は名称を掲示しなければならない。

第3条

(事業主等の明示)

建設業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十七号)

第3条 (事業主等の明示)

使用者は、寄宿舎規則において事業主及び寄宿舎の管理について権限を有する者を明らかにし、かつ、寄宿舎の出入口等見やすい箇所にこれらの者の氏名又は名称を掲示しなければならない。

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