建設業附属寄宿舎規程 第九条
昭和四十二年労働省令第二十七号
使用者は、避難階段又は避難器具及びこれらに通ずる通路については、避難用である旨の表示をするとともに、常時容易に避難することができるようにしておかなければならない。
2 前項の通路については、その通ずる避難階段又は避難器具が設置されている方向を表示しなければならない。
3 前二項の表示は、常時容易に識別できるものでなければならない。
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第9条
使用者は、避難階段又は避難器具及びこれらに通ずる通路については、避難用である旨の表示をするとともに、常時容易に避難することができるようにしておかなければならない。
2 前項の通路については、その通ずる避難階段又は避難器具が設置されている方向を表示しなければならない。
3 前二項の表示は、常時容易に識別できるものでなければならない。