建設業附属寄宿舎規程 第五条の二
(寄宿舎の設置等の届出)
昭和四十二年労働省令第二十七号
法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。
(寄宿舎の設置等の届出)
建設業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十七号)
第5条の2 (寄宿舎の設置等の届出)
法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。