建設業附属寄宿舎規程 第五条の二

(寄宿舎の設置等の届出)

昭和四十二年労働省令第二十七号

法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 建築物の各階の平面図及び断面図

2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。

第5条の2

(寄宿舎の設置等の届出)

建設業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十七号)

第5条の2 (寄宿舎の設置等の届出)

法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 建築物の各階の平面図及び断面図

2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設業附属寄宿舎規程の全文・目次ページへ →