建設業附属寄宿舎規程 第十二条の二
(避難等の訓練)
昭和四十二年労働省令第二十七号
使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後六箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。
(避難等の訓練)
建設業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十七号)
第12条の2 (避難等の訓練)
使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後六箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。