建設業附属寄宿舎規程 第十条

(出入口)

昭和四十二年労働省令第二十七号

使用者は、避難を要する場合を考慮して適当に配置された二以上の出入口を設けなければならない。

2 使用者は、出入口の戸については、外開戸又は引戸とし、いつでも容易に外部に避難することができるようにしておかなければならない。

第10条

(出入口)

建設業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十七号)

第10条 (出入口)

使用者は、避難を要する場合を考慮して適当に配置された二以上の出入口を設けなければならない。

2 使用者は、出入口の戸については、外開戸又は引戸とし、いつでも容易に外部に避難することができるようにしておかなければならない。

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