炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第一条

(炭鉱災害)

昭和四十二年労働省令第二十八号

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

第1条

(炭鉱災害)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十八号)

第1条 (炭鉱災害)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

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