炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第三条

昭和四十二年労働省令第二十八号

法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五条第一項」とあるのは、「法第五条第二項」と読み替えるものとする。

第3条

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十八号)

第3条

法第5条第2項の規定による健康診断は、前条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第2項中「法第5条第1項」とあるのは、「法第5条第2項」と読み替えるものとする。

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