炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第二条

(健康診断)

昭和四十二年労働省令第二十八号

法第五条第一項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第一号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。 一 一酸化炭素ヘモグロビンの検査 二 顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査 三 意識状態の検査 四 頭痛等の自覚症状の検査 五 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査 六 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

2 法第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。 一 尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査 二 赤血球沈降速度及び白血球数の検査 三 視野検査 四 脳波検査 五 心電図検査 六 胸部エツクス線写真による検査

第2条

(健康診断)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十八号)

第2条 (健康診断)

法第5条第1項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。 一 一酸化炭素ヘモグロビンの検査 二 顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査 三 意識状態の検査 四 頭痛等の自覚症状の検査 五 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査 六 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

2 法第5条第1項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。 一 尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査 二 赤血球沈降速度及び白血球数の検査 三 視野検査 四 脳波検査 五 心電図検査 六 胸部エツクス線写真による検査

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