炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第五条
昭和四十二年労働省令第二十八号
法第五条第四項の記録は、同条第一項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第二号により作成しなければならない。
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十八号)
第5条
法第5条第4項の記録は、同条第1項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第2号により作成しなければならない。