炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第五条の二

昭和四十二年労働省令第二十八号

使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第5条の2

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十八号)

第5条の2

使用者は、法第5条第1項又は第2項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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