炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第十三条
(電子情報処理組織による報告書の提出)
昭和四十二年労働省令第二十八号
法及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該報告書の提出を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信しなければならない。