炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第四条

昭和四十二年労働省令第二十八号

法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。

2 法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。 一 視野検査の記録 二 脳波検査の記録 三 心電図 四 胸部エツクス線写真

第4条

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年労働省令第二十八号)

第4条

法第5条第3項ただし書の書面は、同条第1項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第2号によるものでなければならない。

2 法第5条第3項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。 一 視野検査の記録 二 脳波検査の記録 三 心電図 四 胸部エツクス線写真

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