下水道法施行規則 第一条
(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
昭和四十二年建設省令第三十七号
下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。
(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第1条 (流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
下水道法(以下「法」という。)第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。