下水道法施行規則

昭和四十二年建設省令第三十七号

第一条

(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)

下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。

第一条の二

(流域別下水道整備総合計画の作成方法)

法第二条の二第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 一 法第二条の二第三項第一号から第五号までに掲げる事項を勘案し、公共用水域の水質の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同条第二項第一号に掲げる事項を定めること。 二 法第二条の二第三項第一号から第四号までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第二項第二号に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。 三 法第二条の二第三項第一号に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第二号に掲げる事項に対応して同条第二項第三号に掲げる事項を定めること。 四 法第二条の二第三項第六号に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第二項第四号に掲げる事項を定めること。 五 法第二条の二第二項第二号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減の状況その他の同条第三項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第五号に掲げる事項を定めること。

第一条の三

(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)

高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該他の地方公共団体の名称 二 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場の名称 三 当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量及びその削減方法 四 当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額 五 当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場に係る事業計画の写し 二 当該他の地方公共団体が法第二条の二第四項の規定による申出に同意する旨を記載した文書

第二条

(流域別下水道整備総合計画の届出)

都府県は、法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)並びに流域別下水道整備総合計画を明らかにするために必要なものとして次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件 二 当該地域における土地利用の見通し 三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し 四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し並びにその推定の根拠 五 計画下水量及びその算出の根拠 六 放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠 七 下水の放流先の状況 八 下水道の整備に関する費用効果分析 九 関係都府県及び関係市町村の意見の概要

2 都府県は、法第二条の二第十項の規定により同条第五項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。 一 前条第一項の申出書の写し 二 前条第二項各号に掲げる書類の写し

第二条の二

(公共下水道に係る事業計画の届出)

都道府県である公共下水道管理者は、法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第三条

(主要な管渠等)

下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第一号及び第二号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。

2 令第五条の二第一号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。

第四条

(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)

法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 一 下水道計画一般図 二 法第五条第二項に規定する計画降雨に相当する降雨による浸水被害の発生を防ぐべき区域及び水深を示した図(第十八条第二号において「計画降雨浸水防止区域図」という。) 三 主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図 四 処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図 五 下水の放流先の状況を明らかにする図面 六 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

第四条の二

(計画放流水質)

令第五条の五第二項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。 一 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質を勘案し、放流が許容される生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量を科学的な方法を用いて算出した数値(次の表の上欄に掲げる項目について算出した数値が、同表の下欄に掲げる数値を超える場合にあつては、同欄に掲げる数値)を計画放流水質として定めること。 二 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合においては、これと整合性のとれたものであること。

第四条の三

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

令第五条の八第三号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。 一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの 二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの 三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第二号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第四条の四

(操作規則)

法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 操作施設の操作の基準に関する事項 二 操作施設の操作の方法に関する事項 三 操作施設の操作の訓練に関する事項 四 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項 五 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項 六 操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項 七 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 八 その他操作施設の操作に関し必要な事項

第四条の五

(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)

令第五条の十二第一項第三号に規定する国土交通省令で定める排水施設は、暗渠である構造の部分を有する排水施設(次に掲げる箇所及びその周辺に限る。)であつて、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く。)とする。 一 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所 二 伏越室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所

2 令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 一 令第五条の十二第一項第二号の点検は、令第十八条第三号に規定する樋門又は樋管(次号において「樋門等」という。)にあつては、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 二 令第五条の十二第一項第二号の規定による点検(前項に規定する排水施設又は樋門等に係るものに限る。)を行つた場合には、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存すること。

第五条

(公共下水道の供用開始の公示事項)

法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 供用を開始しようとする排水施設の位置 二 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

第六条

(使用開始等の届出)

法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第十一条の二第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。

第七条

(終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)

令第九条の三第二号及び第九条の九第三号の規定による公示は、当該処理施設による下水の処理を開始しようとするときに、次に掲げる事項について行うものとし、これを表示した図面を当該公共下水道管理者又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 当該処理施設による下水の処理を開始すべき年月日 二 当該処理施設により下水を処理すべき区域 三 当該処理施設において処理すべき物質 四 当該処理施設の位置及び名称

第八条

(特定施設の設置の届出)

法第十二条の三第一項第七号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第三項第四号ヌ及び第五号において同じ。)に排除される下水の量及び水質 二 用水及び排水の系統

2 法第十二条の三第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第十一条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。

3 前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。 一 特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。 二 特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。 三 特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。 四 汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。 五 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。 六 用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

第九条

(特定施設の使用の届出)

法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。

第十条

(特定施設の構造等の変更の届出)

法第十二条の四(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。

2 第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。

第十一条

(受理書)

公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者は、法第十二条の三第一項又は法第十二条の四の規定による届出を受理したときは、別記様式第九による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

第十二条

(氏名の変更等の届出)

法第十二条の七(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第十二条の三第一項第一号又は第二号(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。

第十三条

(承継の届出)

法第十二条の八第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。

第十四条

(届出書の提出部数)

法第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は第十二条の八第三項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第十五条

(水質の測定等)

法第十二条の十二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。 一 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)に規定する検定の方法により行うこと。 二 前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中一日一回以上、生物化学的酸素要求量については十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については一年を超えない排水の期間ごとに一回以上、その他の測定項目については七日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この号及び第四号において同じ。)の管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めをすることができる。 三 第一号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。 四 第一号の測定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。 五 前各号の測定の結果は、別記様式第十三による水質測定記録表により記録し、その記録を五年間保存すること。

第十六条

(証明書の様式)

法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。

第十七条

(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

令第十五条第十号に規定する同条第一号から第九号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるもの 二 学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 三 学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 四 学校教育法による専修学校又は各種学校の下水道工学に関する修業年限二年以上の課程で国土交通大臣が指定したものを修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 五 外国の学校において、令第十五条第一号から第四号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する場合の区分に応じ当該各号に規定する期間下水道等及び下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 六 前各号に掲げる者のほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者

第十七条の二

(排水設備の設置及び構造に関する事項)

令第十七条の四第二号イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。

第十七条の三

(管理協定の基準)

法第二十五条の五第二項第二号(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留施設の維持修繕その他協定雨水貯留施設の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること。 三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

第十七条の四

(管理協定の縦覧に係る公告)

法第二十五条の六第一項(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定雨水貯留施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留施設の部分) 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所

第十七条の五

(管理協定の締結等の公示)

前条の規定は、法第二十五条の七(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。

第十七条の六

(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)

法第二十五条の十第一項の認定の申請は、別記様式第十五の申請書を公共下水道管理者に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図 二 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類 三 雨水貯留浸透施設の設置の工事の工程表

3 前項第一号に掲げる位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置を表示したものでなければならない。

4 第二項第一号に掲げる構造図は、縮尺五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。

第十七条の七

(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)

法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。

第十七条の八

(雨水貯留浸透施設の規模)

法第二十五条の十一第一号の国土交通省令で定める規模は、雨水を貯留する容量が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、規則で、区域を限り、雨水を貯留する容量を〇・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、別に定めることができる。

第十七条の九

(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)

法第二十五条の十一第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持することができる構造であること。 二 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な設備を備えたものであること。

第十七条の十

(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)

法第二十五条の十一第四号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は次のとおりとする。 一 雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。 二 前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。 三 雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。

第十七条の十一

(雨水貯留浸透施設の管理の期間)

法第二十五条の十一第五号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、十年を超え五十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

第十七条の十二

(軽微な変更)

法第二十五条の十三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。

第十七条の十三

(流域下水道に係る事業計画の届出)

都道府県である流域下水道管理者は、法第二十五条の二十三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第十八条

(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)

法第二十五条の二十四に規定する事業計画は、別記様式第十六の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 一 下水道計画一般図 二 計画降雨浸水防止区域図 三 排水施設(雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設を除く。)の平面図及び縦断面図 四 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設、処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図 五 下水の放流先の状況を明らかにする図面 六 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

第十九条

(流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)

法第二十五条の二十六に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき区域 二 供用又は処理を開始しようとする排水施設の位置 三 供用又は処理を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

第二十条

(都市下水路台帳)

都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2 調書には、都市下水路につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 一 集水区域の面積及び集水区域内の地名 二 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称 三 管渠(取付管渠を除く。以下同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数 四 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力 五 ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力 六 法第二十九条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

3 図面は、一般図及び施設平面図とし、都市下水路につき、次の各号により調製するものとする。 一 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺一万分の一未満五万分の一以上の地形図とすること。 二 施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること。

4 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

第二十一条

(証明書の様式)

法第三十二条第五項の証明書の様式は、別記様式第十七とする。

第二十二条

(損失補償の裁決申請書の様式)

令第二十四条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第十八とする。

第二十三条

(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第一号に掲げるものは地方整備局長に、第二号から第七号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第六号及び第七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画の届出を受理し、及び同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。 二 法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。 三 法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。 四 法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。 五 法第二十五条の二十三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。 六 法第三十七条第一項又は第二項の規定により指示をすること。 七 法第三十九条第一項の規定により必要な報告を徴すること。

第一条

(施行期日)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

第二条

(下水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の下水道法施行規則第一条の二の規定は、この省令の施行の日以後に定め、又は変更される流域別下水道整備総合計画から適用し、同日前に定め、又は変更された流域別下水道整備総合計画については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式第一により使用されている書類は、この省令による改正後の別記様式第一によるものとみなす。

3 別記様式第一による流域別下水道整備総合計画書の様式については、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。