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下水道法施行規則

昭和四十二年建設省令第三十七号

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下水道法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 下水道法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十二年建設省令第三十七号
  • 公布日: 1967-12-19
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
  • 第一条の二 (流域別下水道整備総合計画の作成方法)
  • 第一条の三 (他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)
  • 第二条 (流域別下水道整備総合計画の届出)
  • 第二条の二 (公共下水道に係る事業計画の届出)
  • 第三条 (主要な管渠等)
  • 第四条 (公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
  • 第四条の二 (計画放流水質)
  • 第四条の三 (生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
  • 第四条の四 (操作規則)
  • 第四条の五 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
  • 第五条 (公共下水道の供用開始の公示事項)
  • 第六条 (使用開始等の届出)
  • 第七条 (終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)
  • 第八条 (特定施設の設置の届出)
  • 第九条 (特定施設の使用の届出)
  • 第十条 (特定施設の構造等の変更の届出)
  • 第十一条 (受理書)
  • 第十二条 (氏名の変更等の届出)
  • 第十三条 (承継の届出)
  • 第十四条 (届出書の提出部数)
  • 第十五条 (水質の測定等)
  • 第十六条 (証明書の様式)
  • 第十七条 (公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二