下水道法施行規則 第一条の三
(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)
昭和四十二年建設省令第三十七号
高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該他の地方公共団体の名称 二 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場の名称 三 当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量及びその削減方法 四 当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額 五 当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場に係る事業計画の写し 二 当該他の地方公共団体が法第二条の二第四項の規定による申出に同意する旨を記載した文書