下水道法施行規則 第三条
(主要な管渠等)
昭和四十二年建設省令第三十七号
下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第一号及び第二号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
2 令第五条の二第一号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。
(主要な管渠等)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第3条 (主要な管渠等)
下水道法施行令(以下「令」という。)第5条の2第1号及び第2号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
2 令第5条の2第1号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。