下水道法施行規則 第九条
(特定施設の使用の届出)
昭和四十二年建設省令第三十七号
法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
(特定施設の使用の届出)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第9条 (特定施設の使用の届出)
法第12条の3第2項及び第3項(法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。