下水道法施行規則 第二条

(流域別下水道整備総合計画の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号

都府県は、法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)並びに流域別下水道整備総合計画を明らかにするために必要なものとして次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件 二 当該地域における土地利用の見通し 三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し 四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し並びにその推定の根拠 五 計画下水量及びその算出の根拠 六 放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠 七 下水の放流先の状況 八 下水道の整備に関する費用効果分析 九 関係都府県及び関係市町村の意見の概要

2 都府県は、法第二条の二第十項の規定により同条第五項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。 一 前条第一項の申出書の写し 二 前条第二項各号に掲げる書類の写し

第2条

(流域別下水道整備総合計画の届出)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第2条 (流域別下水道整備総合計画の届出)

都府県は、法第2条の2第10項(同条第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)並びに流域別下水道整備総合計画を明らかにするために必要なものとして次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件 二 当該地域における土地利用の見通し 三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し 四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し並びにその推定の根拠 五 計画下水量及びその算出の根拠 六 放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠 七 下水の放流先の状況 八 下水道の整備に関する費用効果分析 九 関係都府県及び関係市町村の意見の概要

2 都府県は、法第2条の2第10項の規定により同条第5項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。 一 前条第1項の申出書の写し 二 前条第2項各号に掲げる書類の写し

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